絶対にやってはいけない酒気帯び運転ですが、実は運転免許取り消し処分が軽減される場合があります。
ただ酒気帯び運転は、全く関係のない人を傷つけたり、最悪の場合命を奪ってしまうことになりかねないので、処分が軽減されるからといって許されるものではないということを念頭に読んでいただければと思います。
酒気帯び運転の免許取り消し処分は軽減される?
酒気帯び運転をしてしまうと、行政上と刑事上の処分が課せられます。
しかし、汲(く)むべき事情がある場合、認められれば処分が軽減されるということは事実とすごくまれですがあります。
認められることは非常に困難で弁護士を立てて争ったとしても可能性はごくわずかで0に近いです。
これを認めてしまうと処分軽減のケースが増えてしまい、原則と例外が逆転してしまうからです。
なので、軽減されるからという安易に酒気帯び運転をしても良いという考えは捨ててください。
絶対に酒気帯び運転をしてはいけません。また軽減されるだけで処分は受けます。
汲むべき事情とは?!
汲(く)むべき事情が認められれば、処分を軽減してもらう可能性は出てきますが、この汲むべき事情の具体的な例は、
・本来であればアルコールが抜けるぐらい時間を空けて運転したが体調がすぐれず、アルコールが残ったまま運転してしまった
・アルコールが抜ける時間を空けたが、薬などの服用でアルコールが抜けず、運転してしまった
・ノンアルコールを注文したのに店員のミスでアルコール入りのドリンクを飲んでしまった
などがあげられますが、あてはまるからといって処分が軽減されるということは本当に少ないです。
今は防犯カメラで調べることもできますし、聞き取り調査でしっかりと調べられます。
安易な気持ちで酒気帯び運転をすることは、絶対にやめましょう。
人を傷つけてしまっては取り返しのつかないことになってしまいます。
酒気帯びで運転しては正常な判断ができず、
車は便利なものから凶器に変わります。本当に危険です。
行政状の処分(免許取消しなど)以外にも刑事上の処分もあります
酒気帯び運転は免許取り消しなどの行政上の処分以外にも罰金や懲役といった刑以上の処罰も科せられる場合があります。
酒気帯び運転の場合、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」というものがありますが、これは事故の内容によって処罰の重さは異なります。
他にも初犯なのか前科があるかにも関わると言われています。
前科がなかったとしても飲酒の上で運転してしまった事実がある以上、しっかりと反省し、次は絶対にしないということを主張していくことが重要ですし、主張だけでなく、本当に次はしないとご自身で誓い、絶対に酒気帯び運転を二度としないことが一番重要です。
まとめ
酒気帯び運転は処分が軽減されるという事実はあります。
しかし、本当にまれなことで軽減されることはほとんどありません。
車は便利なものですが、運転する人によって凶器に変わります。
最悪の場合、罪のない人の命を奪ってしまうことにもなりかねません。
お酒は人の判断を狂わせます。お酒を飲んだらアルコールが抜けるまで絶対に運転をしてはいけません。
また漬物やスイーツにもアルコールが含まれていたりします。
運転する方は口にする前にお店の方や表示を確認しましょう。