酒気帯び運転の免許取り消し・免停はいつからになるの?

酒気帯び運転で捕まり、あれほど時間もお金もかけて取得をした運転免許の取り消し…
後悔と反省の気持ちで免許取り消しの時期を検索されているのかもしれません。

酒気帯び運転でつかまったら、免許停止・免許取消しはいつからになるのでしょうか。

実は酒気帯び運転で捕まってすぐにその場で免許取り消しにはなりません。
免許取り消しになるまで、意見の聴取などがあり、免許取り消し処分執行で免許返納をした後、取り消し期間が始まります。

免許取り消し処分執行までの間、免許は有効で運転ができることになります。
酒気帯び運転で捕まった後、免許取り消しになるまでの流れを説明します。

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酒気帯び運転は何点で免停と免許取消しの違い

酒気帯びでつかまった場合、吐いた呼吸1L中のアルコールが0.25mg以上なら25点の加点で1発免許取消しになります。
0.25mg以下だと13点の加点で、もしその時点でいままで一度も違反をしてない人でしたら90日の免許停止になり、前歴1回でもあると免許取消しになります。

詳しくはこちらの一覧表をご覧ください。

酒気帯び免許取り消しまでの流れ


◆「意見の聴取通知書」がくる

酒気帯び運転で捕まってから、数週間後(場合によっては数か月後ということもあります)に酒気帯び運転に対する意見の聴取通知書が郵送で届きます。

指定の日時・場所に出頭しなければなりません。

この日時は病気等の事情がないと変更できませんが、欠席することも「代理人を立てる(←事前申請が必要)ことも、付添い同行してもらうこともできます。

意見の聴取というのは、酒気帯び運転をした時の状況について事実確認されたり、自分の意見を言うことが出来たりする手続きです。

◆「出頭要請通知書」がくる 

意見の聴取に該当しない場合は、出頭要請通知書が届き、指定された日時に出頭します。

「免許停止」の場合は、違反点数が決められた点数を超えた時に出頭要請通知書が届きます。

「免許取り消し」は、点数にかかわらず出頭通知書が届き、出頭した日から免許取り消し処分執行になります。

出頭要請を無視して運転すると、逮捕される可能性もあるので、出頭要請には必ず応じましょう。

◆「免許取消処分書」が発行される

免許取り消し処分が執行され、免許取り消されるだけでなく、再取得をすることもできない期間に入ります。

この期間のことを欠格期間といいますが、酒気帯び運転の欠格期間は2年間となります。

無免許状態なのでどんな事情があっても運転することできません。

免許再取得のための「免許取り消し処分の取消違反者講習」は欠格期間が終了したら受講できます。

罰金と免許取り消し・・・二重の処罰?

罰金を払ったのに、免許も取り消されて、処罰が二重になっている、と憤っている方もいるかもしれませんね。

ですが、法律上、罰金と免許取り消しは二重処罰ではありません。

罰金は刑事処罰で懲らしめの罰、懲罰ということになります。

一方、免許取り消しや免許停止といった行政処分は、罰ではありません。

行政処分の目的は、危険性の高い運転者を道路交通の場から排除し、交通の安全を守ることです。

酒気帯び運転はそれだけ、危険な違法行為とされているということを心に留めておきましょう。

まとめ

酒気帯び運転で捕まってから免許取消しまでの流れがお分かりいただけたでしょうか。

飲酒運転は厳罰化されています。

今回、免許停止が不服の方もいらっしゃると思いますが、もしも人身事故を起こしていたら、免許取消しどころではなく、実名で報道をされたり、家族にも職場にも迷惑をかけたりします。

解雇や重い懲戒処分となる可能性も高いものです。

同乗している方がいたら、酒気帯び運転した貴方だけでなく、その方も処分を受けることになります。

自分はお酒が強いから、という言い訳は通用しません。

二度とこのような記事を読むようなことがないことをお祈りしています。

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