免停の前歴は消えるの?その仕組みや条件について解説

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一旦停止や駐車違反、高速道路でのスピード違反…

気を付けているつもりでも、いつの間にか点数が増えて免停、そんな経験をしたことがある方もいるのではないでしょうか?

日本の道路交通法では、最初の点数加算から6点になれば免停になります。

そして免停になればそれまでの点数は0点に戻りますが、処分前歴、いわゆる前歴は1回として残ってしまうのです。

前歴があると、その後の基準が厳しくなるなど不利な要素も出てきます。

今回はそんな免停の前歴が消えることはあるのか?

徹底的に調べてみました!

免停の前歴があるとどうなる?

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免停の点数は原則、3年以内の加算方式になっています。

つまり3年経てば点数は自然に消えるという仕組みです。

ところが3年以内に6点以上加算されると、いわゆる免停処分になってしまいます。

そして免停になるとつくのが前歴。

例えば前歴1回の場合、次は4点の加算で免停になってしまいます。

つまり前歴があると、厳しい基準処分の対象になるということなのです。

免停の前歴が消えるシンプルな方法

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免停の前歴は、実はシンプルな方法で消すことができます。

それは1年間を無事故無違反で過ごすこと。

安全運転を心掛ければ、自然と前歴は消える仕組みになっています。

ちなみに、過去2年以上無事故無違反だった人が3点以下の交通違反を1回だけしてしまった時。

その場合は3か月間を無事故無違反で過ごすことで0点へ戻るようになっています。

そうすれば前歴がつくこともありません。

一度交通違反をしてしまったら、その後は特に気を付けながら運転したいですね。

免停の前歴が消える裏技

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停止処分者講習というものがあることを知っていますか?

一般的には違反者講習ともいわれています。

例えば前歴が0回で6点加算された人の場合、この講習を受ける事で前歴、加算共に0に戻すことができます。

講習には講義や実技のほか、筆記テストも行われます。

基本的なことを問われる問題ばかりですが、講習を受ける時には今一度運転の基礎を学び直しておくとよさそうです。

まとめ

運転免許の前歴と前科は異なります。

ですから前歴があるからといって、海外渡航への支障になることなどはありません。

ただし前歴があれば、より免停になりやすいというデメリットがあることは確かです。

末永く運転していくためにも、加点があったらより安全運転に留意して運転したいものですね。

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